監理団体の業務の運営に関する規程
事業所名 未来ネットワーク協同組合
第1条 .趣旨
この規程は、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律及びその関係法令(以下「技能実習関係法令」という。)に基づき、本事業所において監理事業を適正に行うために必要な事項を定めるものとします。
第2条.技能実習生に関する求人
1 本事業所は、本事業所が監理団体の許可を受けて取り扱うことのできる職種・作業及び監理事業の範囲内の技能実習に関する求人の申込みを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合、賃金、労働時間その他の労働条件が通常と比較して著しく不適当であると認められる場合、又は団体監理型実習実施者等が労働条件等を明示しない場合は、この限りではありません。
2 求人の申込みは、団体監理型実習実施者等又はその代理人から、所定の求人票その他本事業所が定める方法により受け付けます。来所のほか、郵便、電話、ファックス又は電子メール等による申込みも受け付けます。
3 求人の申込みに際しては、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件について、技能実習関係法令その他関係法令に従い、書面その他適切な方法により明示を求めます。
4 監理費(職業紹介費)は、別表の監理費表に基づき、技能実習関係法令に定める時期及び範囲で申し受けます。
第3条.技能実習に関する求職
1 本事業所は、本事業所が取り扱うことのできる職種・作業及び監理事業の範囲内の技能実習に関する求職の申込みを受理します。ただし、その申込みの内容が法令に違反する場合は受理しません。
2 求職の申込みは、団体監理型技能実習生等又はその代理人(外国の送出機関を含みます。)から、所定の求職票その他本事業所が定める方法により受け付けます。
第4条.技能実習に関する職業紹介
1 本事業所は、団体監理型技能実習生等の職業選択の自由を尊重し、希望及び能力に応じた職業に就くことができるよう、適正な職業紹介を行います。
2 本事業所は、団体監理型実習実施者等に対し、その希望に適合する技能実習生の紹介に努めます。
3 職業紹介に際しては、業務内容、賃金、労働時間その他の労働条件を適切に明示します。
4 求人及び求職の申込みを受理した場合は、責任をもって職業紹介を行います。
5 労働争議が行われている事業所については、関係法令に従い職業紹介を行いません。
第5条.団体監理型技能実習の実施に関する監理
1 本事業所は、監理責任者の指揮の下、実習実施者に対して3か月に1回以上の監査を実施し、技能実習関係法令に基づき必要な事項を確認します。法令違反その他不適正な事実を把握した場合は、必要に応じて臨時監査を行い、是正のための指導その他必要な措置を講じます。
2 第1号技能実習については、1か月に1回以上の訪問指導を行い、技能実習計画に基づく技能実習の実施状況を確認し、必要な指導を行います。
3 監査及び訪問指導の結果は、所定の様式により記録し、関係法令に定める期間適切に保存します。
4 技能実習を労働力需給調整の手段と誤認させるような勧誘は行いません。
5 入国後講習は認定された技能実習計画に従って実施し、その期間中は技能実習を行わせません。
6 技能実習計画の作成指導に当たっては、実習実施予定場所及び宿泊施設その他必要な事項を確認します。
7 技能実習生からの相談に適切に対応し、相談内容及び対応結果を記録・保存します。
8 技能実習の継続が困難となった場合は、本人の意向を確認し、関係機関及び他の監理団体等と連携して、技能実習の継続のために必要な措置を講じます。
9 技能実習生の帰国が必要となる場合は、法令及び認定計画に従って必要な帰国支援を行います。
10 監理団体の許可証を事業所内に備え付けます。
11 本規程及び別表の監理費表は、技能実習関係法令に従い、インターネットその他必要な方法により公表し、常に最新の内容を閲覧できる状態にします。
12 その他、技能実習関係法令及び関係機関の指導に従い、監理事業を適正に実施します。
第6条. 監理責任者
1 本事業所の監理責任者は、グエン ティ ホップとします。監理責任者に変更が生じた場合は、法令に従い必要な手続を行い、本規程その他関係書類を更新します。
2 監理責任者は、技能実習生の受入準備、実習実施者への指導及び連絡調整、技能実習生の保護・相談対応、個人情報管理、労働条件・安全衛生に関する確認及び関係機関との連絡調整その他監理事業に必要な業務を統括管理します。
第7条.監理費の徴収
1 監理費は、技能実習生本人に負担させず、用途及び金額をあらかじめ明示した上で、別表の監理費表に基づき団体監理型実習実施者等から徴収します。
2 監理費(職業紹介費)は、雇用関係の成立のあっせんに係る事務に要する募集・選抜の人件費、交通費、外国の送出機関へ支払う費用その他の実費を超えない額とします。
3 監理費(講習費)は、入国前講習又は入国後講習の開始後、施設使用料、講師・通訳人への謝金、教材費、技能実習生に支給する手当その他講習に要する実費を超えない額とします。
4 監理費(監査指導費)は、技能実習生が実習実施者の事業所において業務に従事し始めた後、一定期間ごとに、監査・訪問指導等の監理に要する人件費、交通費その他の実費を超えない額とします。
5 監理費(その他諸経費)は、当該費用が必要となった後、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に資するために必要な実費を超えない額とします。
6 監理費の徴収状況は監理費管理簿に記録し、請求書、領収書、送金記録その他金額の根拠となる資料とともに適切に保存します。
7 監理費の額又は徴収方法を変更するときは、技能実習関係法令に適合することを確認し、別表の監理費表を改定するとともに、必要な周知及び公表を行います。
第8条.帳簿・書類の作成、保存及び点検
1 本事業所は、認定計画の履行状況に係る管理簿、監理費管理簿、雇用関係の成立のあっせんに係る管理簿、監査実施概要、入国前・入国後講習実施記録、訪問指導記録書、相談対応記録書その他法令上必要な帳簿・書類を作成し、所定の期間保存します。
2 技能実習計画認定関係書類、在留関係書類、雇用契約・労働条件関係書類、賃金台帳・出勤簿等の確認に必要な資料、送出機関との契約・送金関係資料その他監理事業の適正な実施を確認するために必要な資料を整理します。
3 監理責任者は、帳簿・書類の記載漏れ、保存漏れ及び監理費表との不一致がないよう定期的に点検します。
第9条.個人情報の適正管理
1 個人情報は、個人情報適正管理規程及び関係法令に基づき、利用目的を明確にし、安全管理措置を講じた上で適正に取り扱います。
2 個人情報を取り扱う職員の範囲を明確にし、紛失、漏えい、不正利用等を防止します。
第10条.苦情・相談及び法令違反等への対応
1 技能実習生、実習実施者その他関係者からの苦情・相談には迅速かつ適切に対応し、必要に応じて記録を作成します。
2 技能実習関係法令その他関係法令に違反する事実又はそのおそれを把握した場合は、事実関係を確認し、必要な是正指導、関係機関への報告その他法令に従った措置を講じます。
3 技能実習生に対する暴行、脅迫、旅券・在留カードの保管、私生活の不当な制限その他技能実習生の保護に反する行為を行わず、また実習実施者等に行わせません。
第11条.苦情・相談及び法令違反等への対応
1 本事業所は、外国人技能実習機構、出入国在留管理庁、労働基準監督署その他の関係機関による報告徴収、質問、実地検査その他の確認に適切に対応します。
2 取扱職種の範囲等は、監理団体の許可内容及び別紙に定める範囲とします。
3 本規程に定めのない事項については、技能実習関係法令、技能実習制度運用要領その他関係機関の定めに従います。
附則
1 本規程は、2019年1月1日から施行します。
2 2026年1月1日 改訂

