top of page

実習実施者の役割

実習実施者は、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護についてその責任を自覚し、技能実習を行わせる環境の整備に努め、国や地方公共団体が講ずる施策に協力することが求められています。

 

帳簿書類の作成と保管

実習実施者は、以下の帳簿書類を作成し、技能実習を行わせた事業所に備え付けておかなければなりません。
保管期間は、帳簿書類のもととなる技能実習の終了日から1年間(1号・2号分を帰国後1年間)となっております。
・技能実習生の管理簿(技能実習生の名簿、履歴書、雇用契約書・条件書、賃金台帳・出勤簿等の待遇に係る記載がされた書類)
・計画認定の履行状況に係る管理簿(フォーマット有)
・技能実習生に従業させた業務及び技能実習生に対する指導の内容を記録した日誌(技能実習日誌)
・その他特定の職種の場合、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める書類

 

 

技能実習責任者、技能実習指導員、生活指導員の選任

◯技能実習責任者とは

・技能実習指導員、生活指導員等を監督できる立場
・過去3年以内に技能実習責任者養成講習を修了
・常勤の役職員

技能実習指導員、生活指導員その他の技能実習に関与する職員の監督を担います。

技能実習の進捗状況の管理はもとより、以下の事項に関する統括管理を求められます。

(1) 技能実習計画の作成
(2) 技能実習生が修得等をした技能等の評価
(3) 法務大臣及び厚生労働大臣若しくは機構又は監理団体に対する届出、報告、通知その他の手続
(4) 帳簿書類の作成・保管、実施状況報告書の作成
(5) 技能実習生の受入れの準備
(6) 監理団体との連絡調整
(7) 技能実習生の保護
(8) 技能実習生の労働条件、産業安全及び労働衛生
(9) 国及び地方公共団体の関係機関、機構その他関係機関との連絡調整

◯技能実習指導員とは

・受入れ事業所の常勤職員
・実習職種について、5年以上の経験者

技能実習計画に沿った技能実習の指導を担います。毎日の技能実習日誌の記入をし、

技能実習の目標の達成状況を公正に確認することが求められます。実習職種や環境ごとに1名以上必要です。

◯生活指導員とは

・受入れ事業所の常勤職員

技能実習そのものを除く実習生の生活面の管理・指導を担います。技能実習生の生活状況を把握し、技能実習生からの相談に乗るなど技能実習生が技能実習に専念できる環境づくりを行うことが求められます。

技能実習生の待遇の確保

  • 報酬
    日本人との同等報酬等、技能実習生に対する適切な待遇の確保。

  • 宿舎
    実習実施者は、技能実習生のための適切な宿泊施設を確保しなければなりません。

  • また、適切な宿泊施設として、下記の事項が確認できることが必要です。

  1. 安全面及び衛生面に関する措置を講じていること

  2. 2階以上の寝室に寄宿する建物には、2箇所以上(収容人数15人未満は1箇所)の階段を設ける措置を講じていること

  3. 消火設備を設置する措置を講じていること

  4. 寝室については、床の間・押入れを除き、1人当たり4.5㎡を確保することとし、個人別の私有物収納設備、室面積の7分の1以上の有効採光面積を有する窓及び採暖の設備を設ける措置を講じていること

  5. 就眠時間を異にする2組以上の技能実習生がいる場合は、寝室を別にする措置を講じていること

  6. トイレ、洗面所、洗濯場、浴場のない場合には、当該施設を設けることとし、施設内を清潔にする措置を講じていること

〒285-0858 千葉県佐倉市ユーカリが丘1-50-1

TEL:043-308-4671 FAX:043-308-4672

E-mail:info@mirai-network.org

bottom of page