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​介護技能実習生受入

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 外国人技能実習制度に2017年11月に追加された介護職種で、監督機関「外国人技能実習機構」が初めて実習生の受け入れを認定しました。弊組合は法律に従い、各​組合様の期待に沿い、現在、介護職種の受入に力を入れております。

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中国での介護訓練センター

ベトナムでの介護訓練センター

ー介護の技能実習生の受入れに当たっての要件ー

コミュニケーション能力の確保

技能実習生が下記の要件を満たすこと。

第1号技能実習(1年目):

日本語能力試験のN4に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※1であること。

第2号技能実習(2年目):

日本語能力試験のN3に合格している者その他これと同等以上の能力を有すると認められる者※2であること。

※1.日本語能力試験との対応関係が明確にされている日本語能力を評価する試験
(例「J.TEST実用日本語検定」「日本語NAT-TEST」)における日本語能力試験N4に相当するものに合格している者
※2.上記と同様の日本語能力試験N3に相当するものに合格している者

「N3」:日常的な場面で使われる日本語をある程度理解することができる

「N4」:基本的な日本語を理解することができる(日本語能力試験:独立行政法人国際交流基金、公益財団法人日本国際教育支援協会が実施)

 

適切な公的評価システムの構築

  • 試験実施機関は、技能実習の新制度で求められる要件を満たす団体を選定

  • 各年の到達水準は以下のとおり

1年目指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベル

2年目指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

3年目自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベル

5年目自ら介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を実践できるレベル

実習実施機関の対象範囲の設定

  • 「介護」の業務が現に行われている機関を対象とする(介護福祉士国家試験の実務経験対象施設)
    ただし、技能実習生の人権擁護、適切な在留管理の観点から、訪問系サービスは対象としない

  • 経営が一定程度安定している機関(原則として設立後3年を経過している機関)に限定

 

適切な実習体制の確保

受入れ人数の上限:小規模な受入機関(常勤職員数30人以下)の場合、常勤職員総数の10%まで

受入れ人数枠の算定基準:「常勤職員」の範囲を「主たる業務が介護等の業務である者」に限定

技能実習指導員の要件:介護職として5年以上の経験を有する介護福祉士等

技能実習計画書:技能移転の対象項目ごとに詳細な作成を求める

入国時の講習:専門用語や介護の基礎的な事項を学ぶ

 

日本人との同等処遇の担保

「日本人が従事する場合の報酬と同等額以上であること」を徹底するため、以下の方策を講じる

受入時:賃金規程等の確認

受入後:訪問指導時の関係者のヒアリングや賃金台帳の確認、監理団体への定期報告、EPAにおける取組を参考に、

    監理団体による確認等に従わない実習実施機関は、技能実習の実施を認めないことも検討

 

実習生の職歴要件について

同等業務従事経験(いわゆる職歴要件)については例えば、以下の者が該当する。

  • 外国における高齢者若しくは障害者の介護施設又は居宅等において、高齢者又は障害者の日常生活上の世話、
    機能訓練又は療養上の世話等に従事した経験を有する者

  • 外国における看護課程を修了した者又は看護師資格を有する者

  • 外国政府による介護士認定等を受けた者

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